チリワイン さん、こんにちは。
【道路と道】に思わず反応してしまいました (^^;A
建築基準法では、道路と道と言う表現しか有りませんが、【区有通路】なる言い方もあるようですね。
先日、世田谷区の建築審査課の担当者が言ってました。まぁ、区が保有する道を区有通路に関する条例を定めてる区が、結構あるようですね。
しかし、建築審査課なんだから、基準法にてらして扱いを示してもらいたいものです。
法42条に該当するものは【道路】、該当しないものは【道】と。
基準法上【区有通路】と言う表現は何処にも見当たりません。
b(^-^)d
深山さん、どうもです。
>【道路と道】に思わず反応してしまいました (^^;A
いや、すいません。深山さんの板をのぞいて書き直したんです・・・(^^;
最初は「通路」って書いていたんです。
で、「道路と道」かあ。という事でこうなった次第です。
道路がらみではイロイロありますね。
確かに「区有通路」というのも聞いた事がありますし、標識も立ってて、これは誰が見ても道路だろ!ってのがそうではなかったり。
で、そんな議論の時によく出るのが、「これは道路ではない通路である」という言い方なので、道路と通路と思っていました。勉強になりました。
楽しそうでしたので覗いてみました。
必要に依って造られたのが「道」で無駄に造られたのが「道路」ってことはないですかね m(0_×)m
斉藤さん、こんにちは
土建屋的ニオイのする、いわゆる「道路」ですね。
ウチの近所では、この手の狭い通路(2項道路)が4mの道路としてリッパに成長していってます・・・(^^;
立ち入るのに勇気が入りそうなこの手の「道」は、それがないと家に入れなかったり、向こうへ行けなかったりでホントに必要なんですね。
先日も自転車のハンドル幅ほどの「道」を恐る恐る通っていたら、いきなり見慣れた通りに出てびっくりするという子供のような体験をしました。
第三者が見てたら不審者そのものだったと思いますです。ハイ。